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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につきなした保釈保証金額変更決定に対する特別抗告
昭和26(し)96
- 事件番号
- 昭和26(し)96
- 事件名
- 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につきなした保釈保証金額変更決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和29年4月26日(1954-04-26)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第8巻4号539頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和26年10月27日(1951-10-27)
判示事項
特別抗告と原決定を取り消しても実益がないようになつたときの処置
裁判要旨
地方裁判所の裁判官がした保釈許可決定(保障金額一〇万円)に対し地方裁判所(合議体)が抗告裁判所としてした保釈保証金変更決定(三万円に変更)により被告人が釈放された場合に右決定に対し、更に高等裁判所がその保証金額を変更した決定(七万円に変更)に対する特別抗告事件において、被告人が保釈許可決定の指定条件に違反したため保釈を取り消された場合(保証金三万円没収)には、右特別抗告は原決定を取り消しても実益がないようになつたものとして棄却すべきである。
参照法条
刑訴法429条,刑訴法432条,刑訴法427条,刑訴法433条