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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

物価統制令違反、同幇助、収賄

昭和26(れ)2446

最高裁判所第二小法廷昭和27年10月31日最高裁判例

事件番号
昭和26(れ)2446
事件名
物価統制令違反、同幇助、収賄
裁判年月日
昭和27年10月31日(1952-10-31)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻9号1129頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審裁判年月日
昭和26年9月6日(1951-09-06)

判示事項

一 自給塩を決定の除外事由なしに販売する場合の統制額 二 刑訴第四一一条に該当しない一事例

裁判要旨

一 自給塩を決定の除外事由なしに販売する場合の統制額は、塩専売法にもとずく賠償価格ではなく、塩売捌規則に定める販売価格である。 二 原判決が右統制額として賠償価格を挙示していても、それが右販売価格を超えるものであるときは、その擬律の誤は未だ刑訴第四一一条にあたらない。

参照法条

物価統制令3条,物価統制令7条,物価統制令33条,物価統制令施行規則8条,旧塩専売法15条,旧塩専売法20条,塩売捌規則11条,刑訴法411条

判決本文

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