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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

賭博

昭和27(あ)2508

最高裁判所第一小法廷昭和28年6月4日最高裁判例

事件番号
昭和27(あ)2508
事件名
賭博
裁判年月日
昭和28年6月4日(1953-06-04)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻6号1246頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審裁判年月日
昭和27年3月19日(1952-03-19)

判示事項

起訴後における少年年齢の変更は起訴手続の適否に影響をおよぼすか

裁判要旨

起訴当時少年でなかつた者に対し少年法第四一条第四二条の手続を経ることなく起訴したところ裁判時において少年法二条の適用を受け少年となつた場合においても右起訴手続は違法とならない。

参照法条

少年法2条,少年法41条,少年法42条,少年法20条,少年法68条,刑訴法338条4号

判決本文

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