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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

住居侵入、窃盗

昭和27(あ)796

最高裁判所第三小法廷昭和28年7月14日最高裁判例

事件番号
昭和27(あ)796
事件名
住居侵入、窃盗
裁判年月日
昭和28年7月14日(1953-07-14)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻7号1529頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和26年12月10日(1951-12-10)

判示事項

区検察庁検察官事務取扱検察事務官の公訴提起

裁判要旨

検察庁法第三六条により区検察庁の検察官の事務を取り扱う検察事務官は、同庁に対応する簡易裁判所に公訴を提起することができる。

参照法条

検察庁法(昭和27・7・31法律268号による改正(法務総裁を法務大臣と改称)前のもの)2条1項,検察庁法(昭和27・7・31法律268号による改正(法務総裁を法務大臣と改称)前のもの)3条,検察庁法(昭和27・7・31法律268号による改正(法務総裁を法務大臣と改称)前のもの)4条,検察庁法(昭和27・7・31法律268号による改正(法務総裁を法務大臣と改称)前のもの)36条,刑訴法247条

判決本文

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