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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
有価証券偽造、同行使、詐欺被告事件につきなした上告棄却の確定判決に対する再審の請求
昭和27(き)3
- 事件番号
- 昭和27(き)3
- 事件名
- 有価証券偽造、同行使、詐欺被告事件につきなした上告棄却の確定判決に対する再審の請求
- 裁判年月日
- 昭和28年7月24日(1953-07-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第7巻7号1648頁
- 原審裁判所名
- 最高裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和26年10月18日(1951-10-18)
判示事項
上告を棄却した確定判決に対する再審請求の事由
裁判要旨
上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴第四三六条第一項所定の事由があることを理由とするときにのみ許される。
参照法条
刑訴法436条1項,刑訴法438条