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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗事件についてなした判決に対する非常上告

昭和28(さ)2

最高裁判所第三小法廷昭和28年4月28日最高裁判例

事件番号
昭和28(さ)2
事件名
窃盗事件についてなした判決に対する非常上告
裁判年月日
昭和28年4月28日(1953-04-28)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻4号890頁
原審裁判所名
吉原簡易裁判所
原審裁判年月日
昭和25年7月10日(1950-07-10)

判示事項

前科に関する事実認定上の違法と非常上告

裁判要旨

累犯加重の事由とされた前科に関し、確定判決に事実認定上の違法(審理不尽等)があることを主張し、かつこれを前提として同判決における累犯加重の違法を主張することは、非常上告の理由とならない。

参照法条

刑訴法454条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。