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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
保証金返還請求
昭和28(オ)515
- 事件番号
- 昭和28(オ)515
- 事件名
- 保証金返還請求
- 裁判年月日
- 昭和35年5月24日(1960-05-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第14巻7号1154頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和28年4月20日(1953-04-20)
判示事項
国が当事者となり、売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合における契約の成立時期。
裁判要旨
国が当事者となり売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合に、落札者があつたときは、国および落札者は、互に相手方に対し契約を結ぶ義務を負うにいたるが、この段階では予約が成立するにとどまり、本契約は、契約書の作成によりはじめて成立すると解すべきである。
参照法条
民法555条,民法521条,民法526条,会計法29条,予算決算及び会計令68条,予算決算及び会計令83条