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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物収去土地明渡請求

昭和33(オ)315

最高裁判所第一小法廷昭和36年4月20日最高裁判例

事件番号
昭和33(オ)315
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和36年4月20日(1961-04-20)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第15巻4号774頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年12月20日(1957-12-20)

判示事項

催告書の到達を認めた事例。

裁判要旨

会社に対する催告書が使者によつて持参された時、たまたま会社事務室に代表取締役の娘が居合せ、代表取締役の机の上の印を使用して使者の持参した送達簿に捺印の上、右催告書を右机の抽斗に入れておいたという場合には、同人に右催告書を受領する権限がなく、また同人が社員に右の旨を告げなかつたとしても、催告書の到達があつたものと解すべきである。

参照法条

民法97条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。