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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
懲戒処分に対する異議
昭和33(オ)831
- 事件番号
- 昭和33(オ)831
- 事件名
- 懲戒処分に対する異議
- 裁判年月日
- 昭和34年12月4日(1959-12-04)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第13巻12号1599頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年7月8日(1958-07-08)
判示事項
弁護士懲戒後の事実と懲戒処分の当否。
裁判要旨
弁護士会または日本弁護士連合会が弁護士を懲戒した後に、懲戒請求者と被請求弁護士との間に示談が成立したとしても、かかる事実は、懲戒処分の当否とは関係がなく、懲戒処分の当否を争う訴訟の裁判に際し斟酌すべき事実ではない。
参照法条
弁護士法56条,弁護士法60条,弁護士法62条