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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

請求異議

昭和34(オ)678

最高裁判所第二小法廷昭和36年4月14日最高裁判例

事件番号
昭和34(オ)678
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和36年4月14日(1961-04-14)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻4号765頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和34年2月28日(1959-02-28)

判示事項

時効にかかつた譲受債権を自働債権として相殺することの許否。

裁判要旨

消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは許されない。

参照法条

民法506条,民法508条

判決本文

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