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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

報酬金請求

昭和36(オ)1232

最高裁判所第一小法廷昭和39年7月16日最高裁判例

事件番号
昭和36(オ)1232
事件名
報酬金請求
裁判年月日
昭和39年7月16日(1964-07-16)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻6号1160頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和36年8月7日(1961-08-07)

判示事項

不動産売買仲介の依頼が合意解除された場合における不動産取引仲介業者の報酬請求権。

裁判要旨

不動産取引仲介業者に対する不動産売買仲介の依頼が合意解除された後、当事者間の直接取引により右不動産を目的とする売買契約が成立した場合においても、右業者の仲介と当該売買契約成立との間に因果関係がなく、右解除も故意に右業者を除外する目的でなされたものでなく、かつ、右依頼に関して報酬金の特約もなかつたときに、右業者が報酬金を請求できるという一般取引観念が存するものとは認められない。

参照法条

商法512条,商法550条1項,商法546条,宅地建物取引業法17条,民法648条3項,民法641条

判決本文

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