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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

行政処分取消請求

昭和36(オ)1308

最高裁判所第三小法廷昭和38年4月2日最高裁判例

事件番号
昭和36(オ)1308
事件名
行政処分取消請求
裁判年月日
昭和38年4月2日(1963-04-02)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻3号435頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和36年8月23日(1961-08-23)

判示事項

小学校教員の期限付任用が適法とされた事例。

裁判要旨

県教育委員会のした小学校教員の期限付任用も、(イ)同委員会としては、定年退職の制度がないため、高齢者を罷免し人事の刷新を図るには勧奨退職の方法を活用するよりほかなく、この方法の円滑な運用を期するうえに期限付任用を行う必要があつたこと、(ロ)本人としても、かかる任用を諒承し、再度期間の更新を受けるにあたり年度末には自発的に退職する旨の誓約書を差し入れていたこと、(ハ)地方公務員法の職員任用に関する規定の適用をみるにいたつたのが、再度の更新期間中であつたことを等の事情の下では、地方公務員法の右規定施行後においても、違法とはいえない。

参照法条

地方公務員法22条

判決本文

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