法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
建物並びに土地明渡所有権確認等請求
昭和36(オ)1378
- 事件番号
- 昭和36(オ)1378
- 事件名
- 建物並びに土地明渡所有権確認等請求
- 裁判年月日
- 昭和40年9月22日(1965-09-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第19巻6号1656頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和34(ネ)1612
- 原審裁判年月日
- 昭和36年9月25日(1961-09-25)
判示事項
一 株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないでした対外的な個々的取引行為の効力。 二 中小企業等協同組合が代表理事に対し委任できる業務執行の意思決定の権限の範囲。
裁判要旨
一 株式会社の代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、相手方において右決議を経ていないことを知りまたは知ることができたときでないかぎり、有効である。 二 中小企業等協同組合は、法令がとくに理事会の決議事項であると定めたものを除いて、理事会に属する業務執行の意思決定の権限を、定款で、代表理事に委任することができる。
参照法条
商法260条,商法261条,商法78条1項,民法93条,中小企業等協同組合法33条,中小企業等協同組合法36条の2,中小企業等協同組合法42条