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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

土地売買契約無効確認等請求

昭和38(オ)311

最高裁判所第三小法廷昭和40年10月19日最高裁判例

事件番号
昭和38(オ)311
事件名
土地売買契約無効確認等請求
裁判年月日
昭和40年10月19日(1965-10-19)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻7号1827頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和33(ネ)512
原審裁判年月日
昭和37年12月17日(1962-12-17)

判示事項

耕作の目的に供されている土地が農地法第二条第一項にいう農地にあたらないとされた事例。

裁判要旨

現に耕作の目的に供されている土地であつても、不法に開墾されたものであり、開墾の経緯について原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、農地法第二条第一項にいう農地にあたらないと解するのが相当である。

参照法条

農地法2条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。