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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
離婚請求、離婚反訴請求
昭和38(オ)719
- 事件番号
- 昭和38(オ)719
- 事件名
- 離婚請求、離婚反訴請求
- 裁判年月日
- 昭和39年9月17日(1964-09-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第18巻7号1461頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年3月27日(1963-03-27)
判示事項
民法第七七〇条第一項第二号にいう悪意の遺棄に当らないとされた事例。
裁判要旨
妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになつたのもみずからの原因によるなど原判決認定の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、夫が妻と同居を拒み、これを扶助しないといても、民法第七七〇条第一項第二号にいう悪意の遺棄に当らないというべきである。
参照法条
民法770条1項2号,民法752条