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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
信用組合連合会総代会の決議無効確認請求
昭和38(オ)940
- 事件番号
- 昭和38(オ)940
- 事件名
- 信用組合連合会総代会の決議無効確認請求
- 裁判年月日
- 昭和41年1月28日(1966-01-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第20巻1号145頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和37(ネ)2900
- 原審裁判年月日
- 昭和38年5月28日(1963-05-28)
判示事項
一 中小企業等協同組合は総会または総代会の決議をもつて理事を解任できるか 二 中小企業等協同組合の理事の罷免と民法第六五一条の準用の有無
裁判要旨
一 中小企業等協同組合が、中小企業等協同組合法第四一条所定の改選手続によることなく、総会または総代会の決議をもつて理事を解任することは、許されない。 二 中小企業等協同組合の理事の罷免については、民法第六五一条は準用されない。
参照法条
中小企業等協同組合法35条,中小企業等協同組合法41条,中小企業等協同組合法42条,中小企業等協同組合法55条,商法254条,民法651条