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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

取立請求

昭和39(オ)129

最高裁判所第二小法廷昭和40年11月19日最高裁判例

事件番号
昭和39(オ)129
事件名
取立請求
裁判年月日
昭和40年11月19日(1965-11-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第19巻8号1986頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)384
原審裁判年月日
昭和38年9月10日(1963-09-10)

判示事項

債権が重複して差し押えられた場合において第三債務者が無効な転付命令を取得した債権者に対し善意無過失で弁済したときと民法第四八一条第一項の規定の適用の有無。

裁判要旨

甲が、乙に対する債権に基づいて、乙の丙に対する債権を差し押えて取立命令を得た後に、乙に対する他の債権者丁が、同一債権を重ねて差し押えて無効な転付命令を得た場合には、たとい丙が善意無過失で丁に弁済しても、甲は、民法第四八一条第一項の規定に基づき、丙に対して重ねて弁済を請求することができる。

参照法条

民法481条1項,民法478条

判決本文

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