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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償、慰藉料請求
昭和39(オ)538
- 事件番号
- 昭和39(オ)538
- 事件名
- 損害賠償、慰藉料請求
- 裁判年月日
- 昭和43年4月11日(1968-04-11)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第22巻4号862頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
- 昭和38(ネ)82
- 原審裁判年月日
- 昭和39年2月19日(1964-02-19)
判示事項
母の受傷を理由とする子の慰藉料請求について調停が成立した後母が死亡した場合とその死亡を理由とする子の慰藉料請求権
裁判要旨
母の身体侵害を理由とする子の慰藉料請求と右身体侵害に基づく母の生命侵害を理由とする子の慰藉料請求とは、同一性がなく、前者に関する調停が成立した後母が死亡した場合には、特別の事情のないかぎり、その調停が後者をも含むと解することはできない。
参照法条
民法709条,民法710条,民法711条,民事調停法19条,民訴法203条,民訴法199条1項