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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
自動車運転免許取消処分の取消請求
昭和39(行ツ)44
- 事件番号
- 昭和39(行ツ)44
- 事件名
- 自動車運転免許取消処分の取消請求
- 裁判年月日
- 昭和40年8月2日(1965-08-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第19巻6号1393頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和38(ネ)1524
- 原審裁判年月日
- 昭和39年2月14日(1964-02-14)
判示事項
自動車等運転免許証の有効期間の経過と右運転免許取消処分の取消訴訟における訴の利益の存否。
裁判要旨
自動車等運転免許の取消処分の取消を求める訴訟の継続中、当該運転免許証の有効期間が経過した場合でも、その訴は利益を失われない。
参照法条
道路交通法101条,道路交通法105条,行政事件訴訟法9条