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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

債権差押処分取消請求

昭和39(行ツ)47

最高裁判所第一小法廷昭和45年7月16日最高裁判例

事件番号
昭和39(行ツ)47
事件名
債権差押処分取消請求
裁判年月日
昭和45年7月16日(1970-07-16)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻7号879頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)54
原審裁判年月日
昭和39年2月26日(1964-02-26)

判示事項

破産宣告後は破産財団に属する財産に対し新たに国税徴収法による差押をすることができるか

裁判要旨

破産宣告後は、破産財団に属する財産に対し、財団債権である国税債権をもつて新たに国税徴収法による差押をすることはできない。

参照法条

破産法47条2号,破産法71条,国税徴収法47条

判決本文

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