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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物収去土地明渡請求

昭和40(オ)1070

最高裁判所第一小法廷昭和41年9月8日最高裁判例

事件番号
昭和40(オ)1070
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和41年9月8日(1966-09-08)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻7号1341頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)484
原審裁判年月日
昭和40年6月22日(1965-06-22)

判示事項

弁護士法第二五条第三号違反の訴訟行為の効力

裁判要旨

甲から事件の委任を受けた弁護士が、弁護士法第二五条第三号に違反して、甲の同意を得ることなく、当該事件の相手方乙の依頼による他の事件についてその職務を行なつた場合でも、他の事件の相手方が甲以外の者であるときは、右弁護士がした乙の依頼による事件の訴訟行為は有効と解すべきである。

参照法条

弁護士法25条3号

判決本文

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