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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
約束手形金請求
昭和42(オ)739
- 事件番号
- 昭和42(オ)739
- 事件名
- 約束手形金請求
- 裁判年月日
- 昭和43年10月17日(1968-10-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 民集 第22巻10号2204頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和40(ネ)93
- 原審裁判年月日
- 昭和42年2月28日(1967-02-28)
判示事項
中小企業等協同組合法に基づく協同組合について「従たる事務所」の登記がある場合と商法第一四条の類推適用の有無
裁判要旨
中小企業等協同組合法に基づく協同組合の営業所について、「従たる事務所」の登記がある場合には、右営業所が同法第四四条第一項にいう「従たる事務所」の実体を有していなくても、商法第一四条を類推適用し、右の実体を有しないことをもつて善意の第三者に対抗しえないものと解すべきである。
参照法条
中小企業等協同組合法44条,商法42条,商法14条