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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

行政処分取消請求

昭和45(行ツ)58

最高裁判所第一小法廷昭和49年9月2日最高裁判例

事件番号
昭和45(行ツ)58
事件名
行政処分取消請求
裁判年月日
昭和49年9月2日(1974-09-02)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻6号1135頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和42(行コ)5
原審裁判年月日
昭和45年3月27日(1970-03-27)

判示事項

労働基準法七九条にいう「業務上死亡した場合」にあたらないとされた事例

裁判要旨

大工甲が、元同僚の乙と仕事上のことから争いを起こし、建築現場付近の県道上で頭部を殴打され、それがもとで死亡した場合において、甲が、乙に対してその感情を刺激するような言辞を述べ、乙の呼びかけに応じて仕事場から県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、乙の暴力を挑発したなど判示のような事情があるときは、甲の死亡は、その業務に起因したものとはいえず、労働基準法七九条にいう「業務上死亡した場合」にあたらない。

参照法条

労働基準法79条,労働者災害補償保険法(昭和40年法律第130号による改正前のもの)12条2項

判決本文

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