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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求
昭和50(オ)140
- 事件番号
- 昭和50(オ)140
- 事件名
- 損害賠償請求
- 裁判年月日
- 昭和51年9月30日(1976-09-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 民集 第30巻8号816頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和48(ネ)1000
- 原審裁判年月日
- 昭和49年9月26日(1974-09-26)
判示事項
一、インフルエンザ予防接の実施と医師の問診 二、予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかつたためその識別を誤つて実施されたインフルエンザ予防接種により接種対象者が死亡又は罹病した場合と結果の予見可能性の推定
裁判要旨
一、インフルエンザ予防接種を実施する医師が予診としての問診をするにあたつては、予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するために、接種直前における対象者の健康状態についてその異常の有無を概括的、抽象的に質問するだけでは足りず、同条掲記の症状、疾病及び体質的素因の有無並びにそれらを外部的に徴表する諸事由の有無につき、具体的に、かつ被質問者に的確な応答を可能ならしめるような適切な質問をする義務がある。 二、インフルエンザ予防接種を実施する医師が、接種対象者につき予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかつたためその識別を誤つて接種をした場合に、その異常な副反応により対象者が死亡又は罹病したときは、右医師はその結果を予見しえたのに過誤により予見しなかつたものと推定すべきである。
参照法条
民法709条,予防接種法2条2項,予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省令第27号。ただし昭和45年7月11日厚生省令第44号による改正前のもの)4条