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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償

昭和55(オ)1185

最高裁判所第二小法廷昭和57年2月5日最高裁判例

事件番号
昭和55(オ)1185
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和57年2月5日(1982-02-05)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻2号127頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)102
原審裁判年月日
昭和55年9月17日(1980-09-17)

判示事項

鉱業法六四条の規定による鉱業権の行使の制限と憲法二九条三項を根拠とする損失補償請求

裁判要旨

鉱業法六四条の規定によつて鉱業権の行使が制限されても、これによつて被つた損失につき憲法二九条三項を根拠としてその補償を請求することはできない。

参照法条

憲法29条3項,鉱業法64条

判決本文

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