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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償

昭和61(行ツ)133

最高裁判所第三小法廷平成4年12月15日最高裁判例

事件番号
昭和61(行ツ)133
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成4年12月15日(1992-12-15)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第46巻9号2753頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(行コ)36
原審裁判年月日
昭和61年5月29日(1986-05-29)

判示事項

一 地方自治法二四二条の二第一項四号の規定に基づく損害賠償請求訴訟における当該職員の財務会計上の行為の違法とこれに先行する原因行為の違法との関係 二 教育委員会が公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命して昇給させるとともに同日退職承認処分をしたことに伴い知事がした昇給後の号給を基礎とする退職手当の支出決定の適否

裁判要旨

一 地方自治法二四二条の二第一項四号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟において、右職員に損害賠償責任を問うことができるのは、先行する原因行為に違法事由が存する場合であつても、右原因行為を前提としてされた右職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる。 二 教育委員会が公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命して昇給させるとともに同日退職を承認する処分をした場合において、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは、知事がした右の者の昇給後の号給を基礎とする退職手当の支出決定は、財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはいえない。

参照法条

地方自治法242条の2第1項4号,地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条3号

判決本文

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