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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

物価統制令違反

昭和24(れ)2790

最高裁判所第三小法廷昭和25年12月26日最高裁判例

事件番号
昭和24(れ)2790
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和25年12月26日(1950-12-26)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻13号2885頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和24年10月1日(1949-10-01)

判示事項

一 物価統制令違反罪の犯意の成立には違法の認識を必要とするか 二 縣防犯課長及び同水産課長の統制額を超過した収引行為の默認は物価統制令第三条第一項但書所定の法定の除外事由にあたるか

裁判要旨

一 物価統制令違反の犯罪行為についてはその犯意の成立について違法の認識を必要としないものと解すべきである。 二 物価統制令にいう価格等の統制額を超過して取引することの許容されるいわゆる法定の除外の事由ある場合とは、同令第三条第一項但書及び第八条所定の場合に限るものと解すべきである。従つて本件取引について、所論の宮城縣防犯課長及び同水産課長から統制額超過の默認があつたとの事由の如きは右にいわゆる法定の除外事由ある場合にあたらないこと明らかである。

参照法条

刑決38条,物価統制令3条,物価統制令8条

判決本文

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