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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
職業安定法違反
昭和24新(れ)7
- 事件番号
- 昭和24新(れ)7
- 事件名
- 職業安定法違反
- 裁判年月日
- 昭和25年6月21日(1950-06-21)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第4巻6号1049頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和24年5月10日(1949-05-10)
判示事項
職業安定法第三二條の合憲性
裁判要旨
在來の自由有料職業紹介においては營利の目的のため、條件等の如何に拘わらず、ともかく契約を成立せしめて報酬を得るため、更に進んでは多額の報酬を支拂う能力を有する資本家に奉仕するため、勞働者の能力、利害、妥當な勞働条件の獲得、維持等を顧みることなく、勞働者に不利益な契約を成立せしめた事例多く、これに基因する弊害も甚しかつたことは顕著な事實である。職業安定法は公の福祉のためこれ等弊害を除去し、各人にその能力に應じ適當な職業を與え以て職業の安定を圖らんとするもので、その目的のために從來弊害の多かつた有料職業紹介を禁じ公の機關によつて無料にそして公正に職業の紹介をすることにしたのであり決して憲法の各條項に違反するものではない。
参照法条
職業安定法2條,職業安定法32條,職業安定法64條,憲法13條,憲法22條