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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

物価統制令違反

昭和25(あ)2991

最高裁判所第一小法廷昭和26年8月9日最高裁判例

事件番号
昭和25(あ)2991
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年8月9日(1951-08-09)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻9号1747頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和25年10月7日(1950-10-07)

判示事項

不当高価契約等の禁止規定違反の罪の成立と統制価格存在の要否

裁判要旨

本件犯行は物価統制令第九条の二(不当高価契約等の禁止規定)の違反であつて、この違反の罪の成立には配給統制の存在を要しないのは勿論統制価格の存在をも要件としないものであるから、原審が本件魚油についての統制が廃止になつたにもかかわらず被告人に対して免訴の言渡をしなかつたのは正当であつて論旨は理由がない。

参照法条

物価統制令9条の2

判決本文

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