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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
臨時物資需給調整法違反等被告事件の控訴棄却の確定決定に対する非常上告の申立
昭和25(さ)35
- 事件番号
- 昭和25(さ)35
- 事件名
- 臨時物資需給調整法違反等被告事件の控訴棄却の確定決定に対する非常上告の申立
- 裁判年月日
- 昭和25年11月30日(1950-11-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第4巻12号2468頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和25年3月4日(1950-03-04)
判示事項
適法な控訴趣意書が期間内に提出されてあるのに提出なきものと誤認して上告を棄却した決定と非常上告の適否
裁判要旨
非常上告は、法令の解釈適用の統一を目的とするものであるから、その申立が法律命令の解釈に誤があるというのでなく、単に法令の適用される前提事実の誤認によつて適用してはならない法令を適用したとの主張は刑訴第四五四条にいわゆる「事件の審判が法令に違反したこと」の主張にあたらないと解すべきことは当裁判所昭和二五年(さ)第三六号同年一一月八日大法廷判決の趣旨とするところである。ところで本件申立は、原確定決定は期間内に適法な控訴趣意書が提出されていたのを提出されていないものと誤認して刑訴第三八六条一項一号を適用したというのであつて、何等同条号の規定の解釈に誤があるというのでないから非常上告適法の理由とすることはできない。
参照法条
刑訴法454条,刑訴法386条1項1号