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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

昭和二二年勅令第一号違反被告事件につきなした上告棄却の判決に対する刑訴五〇一条による疑義申立

昭和25(す)201

最高裁判所第二小法廷昭和25年12月25日最高裁判例

事件番号
昭和25(す)201
事件名
昭和二二年勅令第一号違反被告事件につきなした上告棄却の判決に対する刑訴五〇一条による疑義申立
裁判年月日
昭和25年12月25日(1950-12-25)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻13号2880頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審裁判年月日
昭和25年10月6日(1950-10-06)

判示事項

刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」の意義

裁判要旨

刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。

参照法条

刑訴法501条

判決本文

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