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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盗
昭和26(あ)1241
- 事件番号
- 昭和26(あ)1241
- 事件名
- 窃盗
- 裁判年月日
- 昭和26年8月17日(1951-08-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 刑集 第5巻9号1799頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和26年2月6日(1951-02-06)
判示事項
(上訴審において)破棄自判する場合には如何なる時期を標準として少年法第五二条の適用の有無を決すべきか
裁判要旨
被告人は、昭和六年一一月二二日生であつて、本件第一審判決当時には、少年法第六八条第一項により「成人」であつたのであるが、本件が原審に繋属中、同条第一項所定の期間が経過した結果、原判決当時においては、同第二条所定の「少年」となつたことは記録上明白である。新判訴法における控訴審であつても、第一審判決を破棄して自判する場合には、その自判する時期を基準として、被告人に少年法を適用すべきや否やを決すべきものと解するを相当とするのであるから原審が右自判に当つて第一審判決時を基準として、被告人には少年法を適用すべきものでないとして、被告人に対して定期刑を科したのは、法律の解釈を誤つたものといわなければならない。
参照法条
少年法2条,少年法68条1項,刑訴法400条,刑訴法413条