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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗、同未遂

昭和26(あ)2390

最高裁判所第二小法廷昭和28年3月13日最高裁判例

事件番号
昭和26(あ)2390
事件名
窃盗、同未遂
裁判年月日
昭和28年3月13日(1953-03-13)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻3号561頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和26年4月25日(1951-04-25)

判示事項

公判廷外における証人尋問と憲法第三七条第二項の被告人の反対尋問権

裁判要旨

裁判所が証人を裁判所外で尋問する場合に、被告人が監獄に拘禁されているときのごときは、弁護人に立会の機会を与えてあれば、必ずしも被告人自身を証人尋問に立ち合わせなくても憲法三七条二項の規定に違反しない。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法157条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。