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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
酒税法違反
昭和26(あ)4382
- 事件番号
- 昭和26(あ)4382
- 事件名
- 酒税法違反
- 裁判年月日
- 昭和28年5月29日(1953-05-29)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第7巻5号1146頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和26年9月15日(1951-09-15)
判示事項
醪と濁酒との差異
裁判要旨
醪は濁酒と異なり必ずしも酒税法第六条に規定する原料によつて製造するものではなく、また醗酵前のものをも汎称するのであつて、単に用途、目的の差異のみによつて濁酒と区別すべきではない。
参照法条
酒税法6条,酒税法60条1項