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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

住居侵入

昭和27(あ)599

最高裁判所第一小法廷昭和28年5月21日最高裁判例

事件番号
昭和27(あ)599
事件名
住居侵入
裁判年月日
昭和28年5月21日(1953-05-21)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻5号1115頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審裁判年月日
昭和26年12月27日(1951-12-27)

判示事項

憲法第二八条の保障する団結権ないし団体行動権の行使にあたらない一事例

裁判要旨

名古屋中公共職業安定所D労働出張所に登録している日雇労働者を代表して、当日就職の斡旋を受け得なかつた労働者のために、愛知県労働部長等に対し就職の斡旋を要求交渉する行為は憲法第二八条の保障する団結権ないし団体行動権の行使に該当しない。

参照法条

憲法28条,職業安定法4条2号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。