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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

賍物故買

昭和28(あ)1731

最高裁判所第三小法廷昭和30年2月15日最高裁判例

事件番号
昭和28(あ)1731
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和30年2月15日(1955-02-15)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻2号282頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和28年2月10日(1953-02-10)

判示事項

一 起訴状の訂正が許される一事例 二 判決を宣告する場合と通訳人の要否

裁判要旨

一 所論は、憲法三一条違反をいうも、その実質は単なる刑訴法違反の主張であり、しかもそれは第二審判決に対する攻撃ではなく、第一審判決に対する攻撃に過ぎないばかりでなく、所論起訴状の訂正は同一公訴事実の細部を変更しに過ぎないので所論のような刑訴法の違反も認められない。註。「所論」とは訴因又は公訴事実に異にし、この事実に対して弁解と証拠調のないという主張である。 二 判決を宣告する場合においても国語に通じない被告人に対しは通訳人を付しなければならない。

参照法条

刑訴法256条3項,刑訴法312条,刑訴法175条

判決本文

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