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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
強姦
昭和28(あ)283
- 事件番号
- 昭和28(あ)283
- 事件名
- 強姦
- 裁判年月日
- 昭和28年5月29日(1953-05-29)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第7巻5号1195頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年12月22日(1952-12-22)
判示事項
一 法定代理人の告訴権は固有権か 二 法定代理人が犯人を知つた時から六ケ月の期間内にした親告罪は有効か
裁判要旨
一 強姦の被害者の法定代理人の告訴権は固有権である。 二 被害者が犯人を知つた時から六ケ月を経過していても、法定代理人がこれを知つた時から六ケ月の期間内にした親告罪の告訴は有効である。
参照法条
刑訴法231条1項,刑訴法235条