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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
詐欺
昭和28(あ)5177
- 事件番号
- 昭和28(あ)5177
- 事件名
- 詐欺
- 裁判年月日
- 昭和29年6月3日(1954-06-03)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第8巻6号802頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和28年11月5日(1953-11-05)
判示事項
共同被告人を分離して証人として尋問することは不利益な供述の強要にあたるか
裁判要旨
共同被告人を分離して証人として尋問しても不利益な供述を強要したものとはいえない。
参照法条
憲法38条1項,刑訴法143条