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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和29(あ)1164

最高裁判所第三小法廷昭和30年1月11日最高裁判例

事件番号
昭和29(あ)1164
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和30年1月11日(1955-01-11)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻1号14頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和29年2月10日(1954-02-10)

判示事項

一 刑訴第三二一条第一項第二号後段の調書の取調時期 二 同号但書にいわゆる「前の供述を信用すべき特別の状況」の判断

裁判要旨

一 刑訴第三二一条第一項第二号後段の調書の証拠調をその証人尋問期日の後の期日に行つたところで憲法第三七条第二項に反しない。 二 同号但書にいわゆる「前の供述を信用すべき特別の情況」は必ずしも外部的な特別の事情によらなくても、その供述の内容自体によつて判断することができる。

参照法条

刑訴法321条1項2号,刑訴法298条,刑訴法300条,憲法37条2項

判決本文

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