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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和29(あ)2294
- 事件番号
- 昭和29(あ)2294
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和30年2月17日(1955-02-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第9巻2号310頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年5月21日(1954-05-21)
判示事項
投票の祕密を犯したものと認められない一事例
裁判要旨
被告人が投票偽造罪の取調を受けるにあたり、あらかじめ供述を拒むことができる旨を告げられた後、検察官に対し自ら進んで正規に投票した一票および不正に投票した一票の被選挙人の氏名を表示し、その投票した二票を指示したにすぎないことがうかがわれるときは、検察官が投票の秘密を犯したものとは認められない。
参照法条
公職選挙法52条,公職選挙法237条3項,公職選挙法237条4項,憲法15条4項