法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和29(あ)2350
- 事件番号
- 昭和29(あ)2350
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和30年2月17日(1955-02-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第9巻2号321頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年3月9日(1954-03-09)
判示事項
検察官の証人に対する尋問が特に不当とは認められない一事例
裁判要旨
公職選挙法違反(戸別訪問)被告事件の証人が公判廷で証言をするに当り、被告人から訪問を受けた日時、目的等について記憶を喪失し、又はその記憶が薄らいで正確な供述ができないため、検察官が証人の記憶を呼び起させるため、やむを得ず、証人が前に検察官に対して供述した内容に基いて尋問しても、これをもつて特に不当な尋問ということはできない。
参照法条
刑訴法295条,憲法31条