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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

背任、経済関係罰則の整備に関する法律違反並びに預金等に関する不当契約の取締に関する法律違反

昭和38(あ)2971

最高裁判所第一小法廷昭和39年7月9日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)2971
事件名
背任、経済関係罰則の整備に関する法律違反並びに預金等に関する不当契約の取締に関する法律違反
裁判年月日
昭和39年7月9日(1964-07-09)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻6号361頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年11月5日(1963-11-05)

判示事項

中小企業等協同組合法による信用協同組合と経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条。

裁判要旨

中小企業等協同組合法による信用協同組合は、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいう「特別ノ法令ニ依り設立セラレタル会社ニ準ズルモノ」に当る。

参照法条

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律別表乙号20,中小企業等協同組合法3条2号,中小企業等協同組合法4条

判決本文

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