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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
執行判決
平成5(オ)1762
- 事件番号
- 平成5(オ)1762
- 事件名
- 執行判決
- 裁判年月日
- 平成9年7月11日(1997-07-11)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第51巻6号2573頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成3(ネ)703
- 原審裁判年月日
- 平成5年6月28日(1993-06-28)
判示事項
いわゆる懲罰的損害賠償を命じた外国裁判所の判決について執行判決をすることの可否
裁判要旨
外国裁判所の判決のうち、補償的損害賠償等に加えて、見せしめと制裁のために懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分については、執行判決をすることができない。
参照法条
民訴法200条3号,民事執行法22条6号,民事執行法24条,民法709条