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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
決議無効確認
平成5(オ)278
- 事件番号
- 平成5(オ)278
- 事件名
- 決議無効確認
- 裁判年月日
- 平成9年7月1日(1997-07-01)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第51巻6号2205頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成2(ネ)244
- 原審裁判年月日
- 平成4年11月30日(1992-11-30)
判示事項
漁業協同組合が漁業法八条二項に規定する事項について総会決議により漁業権行使規則の定めと異なった規律を行うことの許否
裁判要旨
漁業協同組合が漁業法八条二項に規定する事項について総会決議により漁業権行使規則の定めと異なった規律を行うことは、当該決議が水産業協同組合法五〇条五号に規定する特別決議の要件を満たすものであったとしても、許されない。
参照法条
漁業法8条,水産業協同組合法(平成5年法律第23号による改正前のもの)48条1項10号,水産業協同組合法50条5号