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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
建物収去土地明渡請求
昭和32(オ)1043
- 事件番号
- 昭和32(オ)1043
- 事件名
- 建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
- 昭和35年3月22日(1960-03-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第14巻4号525頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和32年8月24日(1957-08-24)
判示事項
訴訟委任を受けた弁護士が係争物につき売買予約をした場合と同人の訴訟の受任およびこれに基く訴訟行為の効力。
裁判要旨
訴訟委任を受けた弁護士が係争物につき委任者との間に売買予約をしても、これがため弁護士法第二八条により同人の訴訟の受任およびこれに基く訴訟行為が無効となるものではない。
参照法条
弁護士法28条