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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

村長選挙無効請求

昭和33(オ)1002

最高裁判所第二小法廷昭和34年6月26日最高裁判例

事件番号
昭和33(オ)1002
事件名
村長選挙無効請求
裁判年月日
昭和34年6月26日(1959-06-26)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻6号862頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年8月20日(1958-08-20)

判示事項

公職選挙法第三四条第六項第五号の「少くとも七日前」の意味。

裁判要旨

公職選挙法第三四条第六項第五号の「少くとも七日前」とは、選挙期日の前日を第一日として逆算して七日目にあたる日以前を指すものと解すべきである。

参照法条

公職選挙法34条6項本文5号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。