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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
当選無効請求
昭和33(オ)778
- 事件番号
- 昭和33(オ)778
- 事件名
- 当選無効請求
- 裁判年月日
- 昭和34年2月16日(1959-02-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第13巻2号152頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年6月30日(1958-06-30)
判示事項
公職選挙法第八六条第一項第五号の「その選挙の期日前四日」の意義。
裁判要旨
公職選挙法第八六条第一項第五号にいう「その選挙の期日前四日」とは、選挙期日を第一日として逆算して、四日にあたる日を指すものと解すべきである。
参照法条
公職選挙法86条1項