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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
請求異議
昭和34(オ)649
- 事件番号
- 昭和34(オ)649
- 事件名
- 請求異議
- 裁判年月日
- 昭和36年1月26日(1961-01-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第15巻1号175頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和29年4月6日(1954-04-06)
判示事項
一 民事調停における代理権証明の方法。 二 民事調停規則第八条の趣旨。
裁判要旨
一 民事調停に準用される民訴法第八〇条第一項は、将来に向つて代理行為をする場合における証明の方法を定めたものであつて、既になされた代理行為につきその権限を証明するには、必ずしも委任状その他の書面によつてすることを要するものではない。 二 民事調停規則第八条は、当事者の出頭できる場合に代理人を出頭させることを違法とする趣旨ではない。
参照法条
民事調停法22条,非訟事件手続法7条,民訴法80条1項,民事調停規則8条