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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
当選無効
昭和35(オ)84
- 事件番号
- 昭和35(オ)84
- 事件名
- 当選無効
- 裁判年月日
- 昭和35年3月22日(1960-03-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第14巻4号551頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和34年10月16日(1959-10-16)
判示事項
公職選挙法第九条第二項の住所の意義
裁判要旨
公職選挙法第九条第二項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。
参照法条
公職選挙法9条2項,民法21条