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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

当選無効

昭和35(オ)84

最高裁判所第三小法廷昭和35年3月22日最高裁判例

事件番号
昭和35(オ)84
事件名
当選無効
裁判年月日
昭和35年3月22日(1960-03-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻4号551頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和34年10月16日(1959-10-16)

判示事項

公職選挙法第九条第二項の住所の意義

裁判要旨

公職選挙法第九条第二項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。

参照法条

公職選挙法9条2項,民法21条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。