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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

弁護士名簿登録請求

昭和39(行ツ)102

最高裁判所第二小法廷昭和43年11月15日最高裁判例

事件番号
昭和39(行ツ)102
事件名
弁護士名簿登録請求
裁判年月日
昭和43年11月15日(1968-11-15)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻12号2578頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(行ナ)15
原審裁判年月日
昭和39年8月28日(1964-08-28)

判示事項

「弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律」にいう「法律学を研究する大学院」の意義

裁判要旨

「弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律」にいう「法律学を研究する大学院」とは、その実体が法律学の研究を目的としているというに値する大学院を指し、実際においては、法律学またはその特定部門の研究を目的とする研究科が設けられ、その所定の課程の修了者に法学博士または法学修士の学位を授与できるような大学院がこれにあたる。

参照法条

弁護士法5条,弁護士法5条3号に規定する大学を定める法律,学校教育法66条,学校教育法68条,学位規則5条,学位規則6条

判決本文

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